日弁連は被害者をどこまで放置すれば気がすむのか。
「死んだ子どもの親が、調書の内容や審判廷での様子をネット上で公開。」というのは、確かに少年法の精神から言えば逸脱・暴挙であって、批判されることはもっともなのだが、この報道にあるような事象がどれだけ発生しているのか数値的評価がされないまま、断片的に切り出された事象だけを発表していることに、日弁連の意図的な情報操作を感じてしまう。
人間の行動には前後関係が当然あって、その流れの中できつい言葉で加害者を非難することもありえることだろう。そこに至るまでの法廷の状況、加害者側の態度、そういった要素に触れないままなのは結論ありきの為ではないだろうか。
起こした事件の被害者・遺族の感情に向き合わせないで「君は本当は悪い子じゃないんだ、頑張ろうね」じゃただの甘やかしにしかならないだろうし、本当の反省は無理なのではないだろうか?
立法論的に言えば、そもそも少年法の精神というのは、戦後の混乱期の中、保護者もいなくなった少年達を更正させる為と言った側面が強く、その混乱期も過ぎた現代においては新しい観点での対応が必要だと考える。
少年事件の被害者側が、意見陳述で少年に暴言を吐いたり、ネットで実名公表したりするケースがあることが、日弁連の調査で分かった。被害者側の審判傍聴を認める少年法改正案が国会に提出されているが、こうしたケースもあることから、関係者の間では賛否両論が出ている。
TrackBack URI : http://blog.clash-j.net/archives/711/trackback
Comments/trackback (0)
