2008/1/8 火曜日

運転するなら飲酒量は程ほどに?

Filed under: 時事 — clash @ 22:48:45

なんか法律の趣旨を無視した法解釈及び判決としか思えないのだが、裁判官は本当にこれで「法律的正義が守られた上での正しい処罰」と思っているだろうか?
この判決だと「運転するに支障の無い飲酒量が存在する」と言っているも同然だと感じる。
いい加減「飲酒」と「酒酔い」の区別はもう止めるべきだろうし、早急な法改正が必要なのではないだろうか?
判決要旨

 【総論】
 危険運転致死傷罪が成立するためには、単にアルコールを摂取して自動車を運転し人を死傷させただけでは十分でない。同罪に当たる「正常な運転が困難な状態」とは、正常な運転ができない可能性がある状態でも足りず、現実に道路や交通の状況などに応じた運転操作が困難な心身の状態にあることを必要とする。
 【事故状況】
 今林大(ふとし)被告は事故直前に前方を走行していた大上哲央(あきお)さんの多目的レジャー車(RV)に気付き、急ブレーキをかけて衝突を回避しようとしたが、RVの右後部に衝突した。被告は「海の中道大橋」の直線道路に入った辺りから、右側の景色を眺める感じで脇見を始め、前を振り向くと突然目の前にRVが現れたと供述し、十分信用できる。
 RVを直前まで発見できなかったのは、脇見が原因と認められる。被告はこの道を通勤経路として利用し通り慣れており、終電が終わる前にナンパをしたいと思っていた被告が、午後10時48分という夜間に、車を時速80〜100キロに加速させたからといって、それが異常な運転であったとまでは言えない。

寛大な処分を求める嘆願書を出した友人達」てのも、個人的には「馬鹿」としか思えない。これが噂に聞くDQNて存在なのかな?
あと「一部主張が認められず残念」と公言した担当弁護士も、仕事とは言え、よく言えると思うよ。

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