弁護士の言い分とは言え。
本来ならコメントで済ませてもいいくらいの話なんだけど、如何せん先方がコメント&TB拒否(まあ事情はわかるにせよ)なんで、エントリ。
事件の内容そのものに触れると当方の意見を誤解される恐れがあるので省略
○ 公判前整理手続で取調請求できなかった「やむを得ない事由」と控訴審審理
一審の判断に、その過程で「やむを得ない事由なし」として却下された証拠を復活させて控訴審理されるのが良いかどうか、議論されそうです。
要約すると「一審で採用すらされなかった証拠を、控訴審で持ち出す高検はけしからん」と言う意見の表明、まあ被告人が否定していることを認めるわけにはいかないという「弁護士」と言う職業の限界はわかるのだけれども、辞めたとはいえ
「一審から最高裁判決まで一貫して弁護側、検察側、裁判所の三者ともが認めていた殺意の存在を差戻審で唐突に否定する」という戦法に出た人間が言って説得力があると、本気で思っているのだろうか?
TrackBack URI : http://blog.clash-j.net/archives/665/trackback
Comments/trackback (0)
