犯罪の正当化
「報道の自由」と「公務員の守秘義務」ってのは全く持って無関係な話で、ましてや「軍事的情報」ともなれば、よりセンシティブに扱わなければいけないことは、当然中の当然。
結果として「報道に利用された」だけのことを持って、この隊員を無実扱いするのはありえない話だろうし、あってもいけないこと。
情報漏えい先が中国軍関係者だったらどうする?と考えればわかる話だろう。
「報道の自由を制限する恐れが・・・・」って言うコメントは、極端な話「取材記者が乗っているタクシーの運ちゃんが、飲酒運転だったとしても、報道の自由に協力しているのだから、罰するな」といっているのを同じ話でしょう。
読売新聞が平成17年5月に報じた中国潜水艦事故の記事をめぐり、防衛省情報本部の1等空佐(49)が読売新聞東京本社政治部記者(当時)に機密情報を漏らしたとして、内部捜査機関である陸上自衛隊警務隊が1佐から事情聴取していることが15日、分かった。防衛省では、自衛隊法(守秘義務)違反容疑などでの立件を視野に検察当局と協議している。防衛省が報道機関への機密情報漏洩(ろうえい)を本格捜査するのは極めて異例といえる。
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