2006/7/4 火曜日

見え見えの罠じゃん、こんなの

Filed under: 政治, 靖国問題 — clash @ 21:57:43

「中国外務次官が容認示唆」なんてタイトルがついてますが、そもそも「容認」される必要は一切無いわけで、
「余計なお世話」の一言。
でもって「好ましくはない」と言った上に「影響は最小限」であって「影響は無い」と言わないってことは三職の参拝を辞めさせた次には、「全ての公職者の参拝禁止」を求めてくる可能性は十分に考えられる。「低めのハードル」突きつけて、それを受け入れた途端に、次なるハードルを出してくるのは、中共のいつものやり方。
なにか意味のあるような発言として取り上げるのは、連中の罠にかかっているとしか思えない。
その意味じゃ速攻、「(参拝は)誰でも自由じゃないですか」といった小泉首相のやり方は、少なくとも「この件で譲る気は無い」という宣言であって、間違った態度では無いでしょう。
「日本の公職者の行動指針は中国が決める」といった態度を受け入れようって連中は、どんな観点で「対米追従小泉政権」なんて発言しているんでしょうな(深く疑問)

靖國参拝できる人間は中国政府が決めます
中国の武大偉・外務次官は4日、北京を訪問中の船田元・自民党衆院議員と会談し、靖国神社参拝問題で、「首相、外相、官房長官以外の閣僚、国会議員の参拝は、好ましくはないが、中日関係への影響は最小限に抑えられる」と述べた。

「口出し無用」と首相発言

小泉純一郎首相は4日夜、中国の武大偉外務次官が日本の首相、外相、官房長官以外の閣僚や国会議員の靖国神社参拝であれば「日中関係への影響を最小限に抑えられる」と発言したことについて、「(参拝は)誰でも自由じゃないですか」と反論した。

死刑と無期の間

Filed under: 時事 — clash @ 21:13:36

事件そのものについては論評する気はありませんが、終身刑の準備が無いままの「死刑廃止論」というのは、無意味でしかなく、人間の世界には「絶対に社会にだしてはいけない種類の犯罪者」というのがあって、そういう犯罪者を「期間がたったから仮釈放」というのは、もう「間違った人権論」でしかない。
巷で出される「死刑廃止論」の柱には
・死刑に犯罪抑止効果は無い。
・誤審の危険性がある(誤審の結果、死刑が執行された場合取り返しがつかない)
というものがあるのですが、個人的には
強姦罪の刑罰として、禁固刑なり懲役刑が存在するが、それによって強姦罪が無くなったという話は聞かないので、強姦犯に対して刑を執行することを辞めるという話にはなりませんが、なにか?
(犯罪抑止効果がないから、刑罰を選択しないというのなら、禁固刑を含めたすべての刑罰は取りやめるべきとなる)
・誤審によって「取り返しのつかない状況」と言うのなら「刑事裁判で有罪、刑罰を受けた」段階で、ほとんどの場合、まともな社会復帰は無理でしょう。そもそも「誤審の危険性」というのもは、裁判技術上の話であって、その危険性はどんな裁判でも避けるべきのことであって、ことさら「死刑」という刑罰だけで協調されても、おかしな話。
正直な話「死刑の適否」というのは
・死刑に相当する犯罪を犯したか。
・被害者遺族の応報感情が、社会的に受け入れられるか。
で十分なような気がする。

あの広島地裁がまたも死刑回避

 広島市で昨年11月、下校途中の小学1年、木下あいりちゃん=当時(7つ)=が殺害された事件のペルー人、ホセ・マヌエル・トレス・ヤギ被告(34)に4日、無期懲役を言い渡した広島地裁判決は「死刑をもって臨むには疑念が残る」とした上で「一生かけて償うべきで、仮釈放には慎重な運用を希望する」と異例の言及をした。
 死刑廃止の代替措置として、仮釈放を認めない「終身刑」創設を探る動きなど量刑をめぐる議論にも影響を与えそうだ。

朝日は憲法判断を無視?

Filed under: メディア, 政治 — clash @ 14:38:22

「一般公務員の政治活動を制限する」に関して言えば、「首相の靖国参拝」以上に明確な憲法判断が出ているわけで、その憲法判断を「古証文で無効」だと言うならば、憲法そのものが「古証文」なのでそっちをどうするかを考えるべき。
朝日が最高裁憲法判断を無視する社説

 政党の機関紙などを発行、編集、配布してはならない。違反したら3年以下の懲役か10万円以下の罰金に処する。
 国家公務員法と、それに基づく人事院規則はこう定めている。これに違反したとして逮捕、起訴された社会保険庁の職員に対し、東京地裁は罰金10万円、執行猶予2年という判決を言い渡した。
 2年間、罪を犯さなければ、1円も払わずにすむ。ほとんど無罪に近い異例の判決である。罰しなければならないほどの事件なのかどうか。裁判官が判断に悩んだ跡がうかがわれる。
 しかし、有罪は有罪である。警察の捜査も検察の起訴も、お墨付きをもらったことになる。こうした判決で、言論の自由が狭まり、公務員が萎縮(いしゅく)するのではないかと心配だ。  有罪とされたのは、3年前の衆院選で共産党機関紙の号外を東京都内のマンションなどの郵便受けに入れた行為だ。
 こうした文書の配布は公務員の政治的中立性を損なう恐れが強い。放任すれば、所属する行政組織全体に波及する。地裁はこう判断した。
 理屈としてはそうかもしれない。しかし、判決は次のようにも述べている。
 配ったのは休みの日で、場所も自宅の周りだった。受け取った住民はだれが配っているのかも知らない。だから、ただちに行政の中立性と国民の信頼を損なうものではなかった。
 判決は、公務員の政治活動の自由について「一定の制約を受ける」と指摘する一方で、「公務員も一市民としてこの自由がある」とも述べている。
 休みの日に自宅の周りで、人知れずビラなどを配る。それは一市民としての自由の範囲ではないのか。判決を読んでも、そうした疑問が消えない。
 判決が有罪を導き出す根拠として引用したのは、32年前の最高裁判決だった。衆院選で社会党候補のポスターを張ったり配ったりした郵便局員が、有罪となった。今回の起訴は、実にそれ以来だ。
 30年以上摘発しなかったのに、なぜ起訴にまで至ったのか。釈然としない。
 一方で、官僚が選挙に立候補し、出身官庁の影響力を利用して資金や票を集めている。官公庁の労働組合が職場で候補者を紹介するビラを回す。こうしたことがまかり通っている実情を考えると、判決にはいっそう違和感が募る。
 今回の判決を読むと、捜査のやり方も気になる。公安警察が1カ月にわたり、社保庁の職員を尾行し、監視した。大量の捜査員を投入するという大がかりなものだった。警察は尾行の様子をビデオで撮影していた。
 判決は、撮影した一部については必要がなかったとして行きすぎを認めたものの、全体としては捜査方法に誤りはなかったと判断した。
 今回の判決が、尾行や撮影の野放図な拡大を許すことにつながらないか。それも心配だ。

この判決が求めたのは、極論すれば「公務員は政治活動を遠慮しろ」そのもの、国家公務員法で明確に定められ、人事院規則でも明示された違反を行為を犯したのは、この「国家公務員」なのだから、検察や裁判所を批判するのはお門違い。
それとも朝日は「社員規則に違反」しても何の処分も行われないとでも?

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