弁護士の失敗
事件や判決については論評するにはつらい話なんで、別の観点から。
事前に「口頭弁論」が行われたことで十分に想像できた判決ではあるのだが、弁護団のあまりにも近視眼的な法廷戦術が、裁判官に悪印象抱かせ、この決定を導いた可能性も高いだろう。
一・二審での「無期懲役」をベースとするならば、これまで通り「計画性の欠如、(本当かどうかはわからない)反省」を強調すれば問題はなかったはずなのが、突然の弁護士交代、出廷放棄。挙句の果てには「殺意の否定」で「傷害致死の主張」までしたのでは、「「元少年が反省を深めていると認めることは困難」となるのは当然であろう。
「死刑廃止」を信条とするのは自由だが、その信条を主張するためだけに終始し、事実の検証を拒否しているようでは「死刑廃止」という主張への支持も大きくはならないだろう
結果として、この弁護士は「法的正義の実現」どころか「クライアントの法的利益の確保」すら実現できなかったのではないだろうか?
7年前、山口県光市で母親と生後11ヶ月の長女が殺害された事件で、最高裁は、当時18歳の元少年について、「裁判をやり直さなければ著しく正義に反する」として、無期懲役の判決を取り消し、審理を高裁に差し戻しました。
この事件は、99年4月、山口県光市のアパートで、当時18歳の元少年が、本村弥生さん(当時23)と長女で生後11ヶ月の夕夏ちゃんを殺害したものです。
1、2審は、殺害に計画性がなかったなどとして、元少年に無期懲役の判決を言い渡し、検察側が死刑を求めて上告していました。
20日の判決で最高裁は、「元少年が反省を深めていると認めることは困難で、殺害に計画性がないことは、死刑を回避するような事情と評価するには足りない」と判断しました。
そのうえで、「犯行当時18歳になって間もないことが死刑を回避すべき決定的な事情とは言えず、審理をやり直さなければ著しく正義に反する」などとして無期懲役の判決を取り消し、高裁に差し戻しました。これによって、高裁で元少年が死刑判決を受ける可能性が高まりました。
(20日15:37)
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