自らの非を決して認めない嘘つきあさぴー
どうやら事実上の敗北宣言らしいが、「930大阪高裁不当判決祭り」(命名 BY clash)のどさくさに紛れ込もうとするあさぴーの態度は、天晴れなほど卑怯。
自社サイトではこんなに小さく
↓

NHK番組改変報道「朝日の取材不十分」…委員会見解
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Comments/trackback (0)どうやら事実上の敗北宣言らしいが、「930大阪高裁不当判決祭り」(命名 BY clash)のどさくさに紛れ込もうとするあさぴーの態度は、天晴れなほど卑怯。
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Comments/trackback (0)小泉首相の靖国参拝は違憲…大阪高裁判決
◆靖国参拝訴訟の大阪高裁判決の骨子◆
(1)小泉首相の参拝の動機は政治的なもの
(2)参拝は内閣総理大臣としての職務行為
(3)参拝は憲法20条3項の禁止する宗教的活動にあたる
(4)国内外の強い批判にもかかわらず実行される小泉首相の参拝は、国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与えている
(5)内閣総理大臣は、参拝が私的行為か公的行為かを明確にすべきだ。
この判決の法律的な問題は他のBLOGで指摘されるだろうから割愛するとして、事実誤認だらけでしかないと感じてしまう。
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Comments/trackback (3)結局この国の政党というのが碌な物では無くて、その碌でも無い中から「多少まともな物を選ぶとこの間の総選挙のようになってしまうと感じざるを得ない話
公明幹事長「参拝は自粛すべきだ」 野党各党も中止要求
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Comments/trackback (0)阪神、2年ぶり5度目のリーグ優勝
プロ野球・セントラルリーグで29日、阪神タイガースが2年ぶり5度目の優勝を果たした。
あー生きている間に3回も優勝が見れるなんて・・・
たまたま会社で上司(実は大学時代の同級生)と、この話になったんですが、今回の優勝というのは、「爆発的な何かを感じさせる優勝」ではなく「普通に強いチームの優勝」的な感じがしてならない。
なんというか1985年の「超強力打線」とか2003年の神がかり的強さとは違った、「アベレージの高い、でも突出していないメンバー」の集団による優勝というのが正直な感想。
(実際の細かい個人成績は追っていないので正しい認識じゃないかもしれませんけど)
とにかく
「阪神優勝めでたいなあ」
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Comments/trackback (1)昨日の私の文章について質問及び意見が来たのでそれへの回答です。
何故憲法改正が必要なのか、簡単に言えば、誤解を避ける為である。本来、憲法以前の法理として有している自衛権や国籍による合理的差別の合法性が現行憲法の条文では明確になっていないことによって生じる問題を事前に避ける必要があるからである。
という私の意見に対して
Clash様は以下のリチャード・アーミテージ氏の資料をご存知でしょうか?
アーミテージ・リポート(アーミテージ・ナイ報告)
「世界の中の日本と米国」(リチャード・L・アーミテージ米国務副長官)
Clash様は、改憲運動が盛り上がった本当の理由は何だと思いますか
すいません、アーミテージ氏のレポートを出しつつ「改憲運動が盛り上がった本当の理由は?」というのは、どういう意味でしょう?
もしかして「昨今の改憲への動きは米政府の策略に乗せられた愚民共の考え」とでもおっしゃりたいのでしょうか?
残念ながら、私自身はこのレポートを読んでおりません。また「改憲が必要である」という意見自体、大学で憲法を学んで以来15年来の持論ですので、2004年2月に出されたアメリカ政府高官のレポートとは無関係です。よって、この質問については以下のように答えさせていただきます。
他の改憲論者の理由なんか興味ありません。
次に
現行法上の不備をついて、これらの勢力が必要な処理を阻害する危険がある。
に対する反論として
現在の9条を維持するとどのような危険があるのか、私には良く分かりません。
と言う点ですが、再度私の文章を読み直してください。
これらの勢力が必要な処理を阻害する危険があると書いてあり、それ以前の部分で「日本の自衛権及び自衛権に基づく戦闘行為の権利を否定する勢力」について指摘してあります。
もしかして福山氏はご存知ないのかもしれませんが、村山内閣成立以前の社会党・共産党は、「日本には自衛のためですら戦争する権利は無く、自衛隊は違憲である。」と主張しておりました。現在では合法的存在と認めているようですが、「最終的には解散させることが望ましい」との態度は変わっておりません。
自衛のための戦闘行為を、「違憲だから反撃してはいけない」と、このような勢力が妨害する危険性を指摘しているのです。
最後に
各国でナショナリズムが台頭している現在の国際情勢では9条を改憲するタイミングではないと考えます。
とのご意見ですが、残念ながら憲法改正は単に日本国内の問題です。国際情勢は検討する一つの要素となりえても決定的な要因とななりえません。
憲法改正はあくまで日本という国の必要性に応じて行うものだからです。
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