2005/8/3 水曜日

これなら安全?もっとひどい

Filed under: 政治 — clash @ 0:41:14

消えたはずの人権擁護法が「政権準備党」からいつのまにか提出
まずは政府与党案でも問題になった外国人の参加について
実際読む限り、政府与党案よりはるかに、特定外国人組織による介入を許す余地が広い危険な法案といわざるを得まい・・・
人権擁護委員の国籍要件、職務について
 人権擁護推進審議会は、2001年12月に「人権擁護委員制度の改革について」の中で、「我が国に定住する外国人が増加していることなどを踏まえ、市町村の実情に応じ、外国人の中からも適任者を人権擁護委員に選任することを可能とする方策を検討すべきである。」と答申しています。

 民主党は、この答申を踏まえ、また、外国人であるからという理由だけで、人権擁護委員を委嘱できないとすることは妥当でないとの考えから、国籍要件を設けないこととしました。

答申の柱は「外国人の中からも適任者を人権擁護委員に選任することを可能とする方策を検討すべき」であって「外国人を選任することを可能とすべき」ではない。後述する人権擁護委員の職務検討すれば、無条件に「外国人選任は問題なし」とはできない。

 中央人権委員会委員、地方人権委員会委員は、1特別調査、勧告・公表といった、いわゆる公権力の行使にあたる権限が付与されるため、「当然の法理」に従って国籍要件が適用されますが、人権擁護委員の職務は、人権尊重理念の啓発や人権に関する相談、人権侵害に関する情報収集等であって、公権力の行使にあたらないことから、「当然の法理」は該当せず、国籍要件を設けるべきではありません。

26条以下の人権擁護委員の職務内容・権限からすると「公権力の行使では無い」という判断はできないと感じる。実際、地方委員会の指示の下とはいえ、33条で定められた職務には「人権侵害に関する調査及び人権侵害による被害の救済」というように明らかな公権力の行使が含まれている。それなのに何故「『当然の法理』は該当せず」となるのか全くの説明不足である。

 人権擁護委員について、秘密漏洩の禁止、職務上の地位や職務執行を政党又は政治的目的のために利用することの禁止、職務を公正に行うのにふさわしくない事業を目的とする会社その他の団体の役職員就任の禁止等の服務規定(第34条)を設け、恣意的な職権の行使を防ぎます。また、人権擁護委員に職務上の義務違反があった場合や委員として適しない非行がある場合には地方人権委員会が委員を解嘱できます。(第36条)
 こうしたことから、一部で喧伝されている懸念は杞憂であり、特定の外国人組織による人権擁護委員の地位の悪用のおそれはありません。

何をどう解釈すれば「こうしたことから」なのか判らない。「職務を公正に行うのにふさわしくない事業を目的とする会社その他の団体」とはどのような認定基準で認定されるのかが不明なまま、「条文で定めているから大丈夫」と言われても納得はできないだろう「特定の外国人組織の影響排除」の担保はどの様に定められるのかを明確に説明しない限り、与党案の持つ危険性をクリアしたとはいえないだろう。

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