憲法改正国民投票法案(2)
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ア 予想投票の公表の禁止(68条)
メディア及び市民団体によるアンケート結果を公表することは有効であるとの論であるが、まず選挙時に制限することが一定の合理性を有するとしておきながら国民投票では合理性を有しないという論拠が希薄。そもそもアンケートとして発表されるものがアンケート主催者の政治的立場によって左右される可能性が高く中立性が保証されないデータが一人歩きする危険性を考えればある程度の制限は合理性を有するものと考える。
その意味では全面禁止も問題があるが、全面開放もまた大きな問題を有することになる。
イ 虚偽報道という名目での批判封じ込め(69条、71条)
「虚偽」や「歪曲」を理由として規制がなされると、虚偽・歪曲の判断が明確でないため、表現の自由を著しく萎縮させることになる。そもそも素案が禁止しているのは虚偽・歪曲報道を行う事である。その意味では当然過ぎる条項だと考える。
具体的に言えば「戦うことが可能な条文」があったとして、これをもって「戦うことを欲する条文」などと表現することはすでに歪曲・虚偽の類であろう。そもそも歪曲・虚偽報道を禁止することを問題視することが理解できない。よってこの条文についてもより厳格な運用及び禁止事例の提示を求めることで事足りる。
ウ 新聞・雑誌に報道・評論を掲載することの禁止(70条)
これについても、「選挙における制限は合理的であるが、国民投票には馴染まない」という言葉で反対しているだけでなぜ馴染まないかのかが希薄である。
国民(投票権者)の政治的選択の自由を保障すべきと言う点では両者に相違は無く、又メディアによる情報操作はどちらの立場によっても望ましくないものであろう。
日本のメディア自体が「政治的中立」を標榜し、建前にせよそれを前提にしている現状で、憲法改正手続きにおいて突然「メディアの政治的立場」を主張しだすのは欺瞞とも思える。
全体としてこの評論は本人の政治的立場の宣伝及び「とにかく改憲は阻止しなければ」的な意思に基づいた解釈・解説に終始しており、魅力を感じない。
てなこと書いたら「問題意識の薄い、自民党政治の犬」とか書かれるだろうなあ(笑)
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