2005/1/29 土曜日

意味不明

Filed under: 政治 — clash @ 23:41:16

鄭香均さんの最高裁判所意見陳述を読んでみた。はっきり言って時代考証の出来ていない、頭の悪い文学かぶれの高校生が書いた小説もどきとしか言い様が無い。
曰く「私の父は23才の時に言論著作出版厳禁の命に逆らったとして逮捕され、国外追放の処分を受け故国から追われ、日本に来ることを余儀なくされた強制的日本臣民です」だそうである。「国外追放」と言うからには1910年の日韓併合以前の渡来者である、しかもその渡来の理由は「故国から追われ」と言ってます。この段階でその父親とやらは自分の意思で日本を選んだと考えるのが普通であろう。それがどうして「強制的臣民」となるのか?
で母親について『母は「家」の因習から逃れ、父のところに身をよせた日本国籍者です』とはじめに書いている。普通に読めば、朝鮮人との結婚に反対され駆け落ちした「日本人」かと思うであろうしかし次の段では「私の両親を含む旧植民地出身者」とある。普通「旧植民地出身者」と言えば、単にその土地で出生した人間を指すことはないであろう。つまり簡単に言えばこの母親も所謂「朝鮮人」であったことが想定できる。もうこうなるとこの人の頭の中で自分の由来はどうなっているのであろう?弁護士もとにかく「差別だ!」って言えばどうにかなると考えているから、こんな不条理な言い分を出してしまっているんだろうが、少しは整合性を考えた言い訳というものを出すべきだろう。少なくとも、こんな出来損ないの小説もどきを読まされた裁判官各位には同情してしまう。
でここでも出てくる「奪われた日本国籍」論だが、この論を展開している人間が良く出すのが「英・仏が旧植民地出身者に国籍を認めている」「ドイツはドイツ領内のオーストリア人に国籍を選択させた」というものがある。ぱっと見そうなんですが、これらの国のケースと日本のケースの違いが出ている。
それは「旧植民地若しくは併合国が当時の支配を、結果として合法と認めている」ことである。イギリスにおけるインド、フランスにおけるアルジェリアしかりである、ましてドイツとオーストリアもです。それぞれの被支配側は当時の支配は支配として認めるいることが前提である。
しかし日韓・日朝での国交回復交渉の過程でも明らかなとおり、(この点では中華民国も同様)「併合自体が不法であり、無効」という態度である。
とすると「日本国籍であったこと自体が非合法」となってしまうんですよ。(血統主義・出生地主義の問題は別ですよ)
少なくとも現各国政府が「当時の法律関係は合法であり、有効であった」という判断を公式に出さない限り、人権派の人しか納得できない論だわやっぱり・・・

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