弁護士の法律意識
こういう主張から見ると、「広島県弁護士会」ってまともな順法意識って無いんだろうか?
法廷欠席の言い訳として「業界内の勉強会出席の為」なんて平気で言えるような弁護士がそれなりの地位をきづいている位だからさもありなんか。
そのうち「泥棒を生業とする職業選択の自由」とか「強姦と言う手段で性欲を解消する自由」なんて、普通の常識では絶対に通らないであろう主張をしだす可能性もあるな。
広島市内の広場で特攻服姿で集会を開き、同市からの退去命令に従わなかったとして、同市暴走族追放条例違反の罪に問われた長田竜介被告(27)の上告審判決が18日、最高裁第3小法廷であり、堀籠幸男裁判長は上告を棄却した。1、2審の懲役4月、執行猶予3年の判決が確定する
「広島市暴走族追放条例」も読んでみたけど、この条文によって「不当に集会の自由が妨害される」ような集会を開く必要のある集団というのはどんな集団なんだろう。
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12条13条もよく読みましょう…
暴走族の集会禁止条例は合憲(NHK)広島市は、暴走族の問題が相次いだのを受け、5年前、全国で初めて市が管理する公園や道路などでの暴走族の集会を禁止する条例を制定しました (more…)
トラックバック by 徒然なりし蒼き夜に — 2007/9/19 水曜日 @ 0:52:29