無茶苦茶な判決だな。
よく読むと「ビラ配りは無罪」とは言っていません。(予測される)控訴審で逆転有罪となっても「事実判定では間違っていなかったでしょう?」と言い訳するための論旨になっています。
政治的ビラの配布を住民が拒否していた事実はある。
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被告の行為は住民の意思を無視して違法性を有していた。
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しかしマンションはこの表示を外部的に表示していなかった。
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オートロック等もなされておらず、事実上出入り自由な状態であった。
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無罪
だとすると、オートロックが整備されたマンションであれば判断を変えた可能性を示唆したものともいえるんですが、大事なことはそもそも「住民に注意されたにも拘らず、ビラ配布を続けた」という「住民の権利」を侵害した行為であることを、裁判官が無視しているところでしょうね。
この判断を是とするならば、「鍵が掛かっていない住居に無断で入ること」も合法となってしまう可能性もあるし、そのうち、そういう論旨で不法侵入や泥棒の類の無罪を主張する愉快な弁護士が出現して来るでしょうね。
個人的には選挙の際に配布される政党ビラの類は暇つぶしのネタとして歓迎ですが、それは郵便受けまでにしておいてください>地元各政党支部関係者の方。
ただ一般的には政党チラシの利用価値って、ピザ屋すし屋の広告はおろか裏DVDの通販チラシより需要が少ないと思うよ
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容認できない判決>東京地裁:共産党のビラ配り…
東京地裁にも頭のイカレタ判事がいる。
末尾に刑法第百三十条を貼りましたが、住居を侵す罪の構成要件としての「正当な理由」てのはさ、居住者にとって正当であるか否 (more…)
トラックバック by 佐藤 健の溶解する日本 — 2006/8/28 月曜日 @ 20:49:51
葛飾のビラ配り――男性に罰金10万円求刑…
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