大好きな「憲法判断」は済んでます。
「猿払事件」の最高裁判決でも明らかな通り「国家公務員の政治的行為を禁じた法律は合憲」というのは、それこそ憲法判断として明らか。
日本共産党及びその支持者は、「違憲性が立証されていない」靖國参拝を批判する前に、自らの違法行為を反省すべき。
大好きな「憲法判断」には素直に従いましょうね。
「今更30年以上前に確定した憲法判断を出さすな!」と東京地裁
2003年の衆院選で共産党の機関紙を配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪に問われた社会保険庁職員堀越明男被告(52)に対する判決公判が29日、東京地裁で開かれ、毛利晴光裁判長は罰金10万円、執行猶予2年(求刑罰金10万円)の有罪を言い渡した。
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